Descriptive pamphlet
自社株式を次世代に移転する手法としては通常の売買や相続の他に暦年課税制度による生前贈与、相続時精算課税制度による生前贈与、非上場株式の相続税又は贈与税の納税猶予制度などがあります。
お客様の要望をお伺いして、最もニーズに合った方法をご提案します。
自社株式の評価額は基本的にはお客様の会社の業績と財産状況を算定根拠として計算されます。
税法上の評価額は非常に複雑な判定を基に計算され、必ずしも本来の企業価値に応じた結果にはなるとは限りません。
当法人は適正な自社株式の評価額になるように会社の状況に応じて対策をご提案します。
代表者を交代する際には自社株式の移転、役員退職金の支給、役員貸付金又は借入金の精算などの行為が伴い税務的な判断が必要になります。
自社株式の評価額、会社の資金繰りを考慮してお客様のニーズにお応えします。
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
なお、法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となります。
これらの複雑な手続きと管理を全てお手伝い致します。